説明と同意について Explanation
「説明と同意」とは
当院では、医療者が患者の知る権利および自己決定の自由を十分に尊重し、適切な説明と患者の理解に努め、十分な合意形成を行うことを「説明と同意」と定義し、その「説明と同意」のもとに医療を提供いたします。
「説明と同意」に際しての基本原則
- プライバシーに配慮した環境で行う
- 十分な情報提供を行う
- 平易な言葉でわかりやすく説明する
- 患者が十分に理解していることを確認する
- 患者が自発的に、真意として同意していることを確認する
- 自己決定の支援としてセカンドオピニオンの権利について説明する
- 同意撤回の自由について説明する
- 説明と同意の内容について記録を残す
情報提供の内容
- 説明する内容
- 患者の健康状態、病状とその原因
- 検査や治療の名称・内容・方法・必要性・有効性
- その医療行為に伴う危険性・合併症・合併症発症時の対応
- その医療行為を行わなかった場合のメリット・デメリット・予後予測
- その他、診療上必要であると認められる情報等
- 説明者の条件
原則として主治医とする。
なお、研修医が説明を行う場合は、指導医が必ず同席すること。 - 説明時の同席者
- 患者側の同席者は患者の家族とする。
意思を表明できない場合などは適切な代理人に同席してもらう。 - 医療者側の同席者については主に看護師とする。
- 患者側の同席者は患者の家族とする。
- 同席のルール
侵襲的な治療、検査等については同席者を必要とする。
説明の同意が必要となる範囲
- 診療行為全体に関すること
- 入院に関すること(入院診療計画書等)
- 基本的な治療方針の説明
- 侵襲性の高い検査・処置
- 手術
- 輸血
- リハビリテーション
- その他医師が必要と認めるもの
同意書の取扱い
- 作成した同意書はスキャンして電子カルテに保存し、原本は患者へ交付する。
- 説明者は同意書に署名または記名押印すること。
- 原則として、患者署名欄は患者本人より署名してもらう。
同意の撤回
- 一旦、医療行為について同意した後でも、同意を撤回することができる。
- 主治医は同意の撤回があった事実、経緯および同意の撤回を知った日時を診療録に記載する。
セカンドオピニオンについて
患者からセカンドオピニオンの希望があった場合は下記の対応を行う。
STEP 01 患者
主治医(当院以外)にセカンドオピニオンを受けたい旨を相談し、同意を得る
STEP 02 地域連携室
セカンドオピニオンの受診可能な医療機関を紹介【受診調整】
STEP 03 地域連携室
外来受診日が決定したら、診療情報提供書等必要な書類を患者へ渡す
STEP 04 患者
セカンドオピニオン受診
STEP 05 患者
診療を終えたら元の主治医の診察を受ける